放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百八十六条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

第九条第一項第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2項

前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない