第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百八十六条
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。