放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百八十四条

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第三十六号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。

二 号

第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。