放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百八十四条

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者

二 号

第百七十四条第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者