次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つた者
第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者