特定地上基幹放送事業者は、自己の地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備(以下「特定地上基幹放送局等設備」という。)を前条第一項の総務省令で定める技術基準 及び第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合するように維持しなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百十二条
@ 施行日 : 令和五年六月二日
( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十号による改正