総務大臣は、第百十一条第一項、第百十三条第一項 及び前条第一項の規定の施行に必要な限度において、認定基幹放送事業者に対し、基幹放送設備等の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該基幹放送設備を設置する場所に立ち入り、当該基幹放送設備を検査させることができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百十五条 # 設備等に関する報告及び検査
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正
総務大臣は、第百十二条、第百十三条第二項 及び前条第二項の規定の施行に必要な限度において、特定地上基幹放送事業者に対し、特定地上基幹放送局等設備等の状況 その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、当該特定地上基幹放送局等設備を設置する場所に立ち入り、当該特定地上基幹放送局等設備を検査させることができる。
前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。