金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいう。第百二十五条第一項 及び第百六十一条第一項において同じ。)に上場されている株式 又はこれに準ずるものとして総務省令で定める株式を発行している会社である基幹放送事業者は、その株式を取得した第九十三条第一項第七号イからハまでに掲げる者 又は同号ホ(2)に掲げる者(特定地上基幹放送事業者にあつては、電波法第五条第一項第一号から第三号までに掲げる者 又は同条第四項第三号ロに掲げる者。以下この条において「外国人等」という。)からその氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることにより次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事由(次項において「欠格事由」という。)に該当することとなるときは、その氏名 及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することを拒むことができる。
当該基幹放送事業者が衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又はコミュニティ放送を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニに定める事由
当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者である場合
第九十三条第一項第七号ニ 又はホに定める事由
当該基幹放送事業者がコミュニティ放送を行う特定地上基幹放送事業者である場合
電波法第五条第四項第二号に定める事由
当該基幹放送事業者が地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う特定地上基幹放送事業者である場合
電波法第五条第四項第二号 又は第三号に定める事由