放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百十六条の六 # 基幹放送の業務の認定等に関する特例

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項次項第一号 及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、

同項第二号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

2項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第九十三条第一項」とあるのは、
第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をした場合における当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人

第九十八条第二項の認可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項 及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人

第九十八条第三項前段の認可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人

第九十八条第三項後段の認可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人

第九十八条第三項後段の認可

3項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、

同項第三号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

4項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第七条第二項」とあるのは、
第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人

電波法第二十条第二項の許可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人

電波法第二十条第三項の許可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人

電波法第二十条第五項前段の許可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者

電波法第二十条第五項後段の許可