放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第三款 経営基盤強化計画の認定

分類 法律
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2023年 07月08日 10時57分

1項

総務大臣は、国内基幹放送(協会 及び学園の放送を除く。以下 この款において同じ。)に係る放送対象地域のうち、当該放送対象地域における国内基幹放送の役務に対する需要の減少 その他の経済事情の変動により当該放送対象地域の第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することが困難となるおそれがあり、かつ、当該目標を変更することが同号に規定する放送系の数に関する放送対象地域間における格差 その他の事情を勘案して適切でないと認められるものを、指定放送対象地域として指定することができる。

2項

総務大臣は、指定放送対象地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定放送対象地域について同項の規定による指定を解除するものとする。

3項

第一項の規定による指定 及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下 この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成 その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下 この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
経営基盤強化の実施期間
二 号

経営基盤強化による収益性の向上の程度

三 号
経営基盤強化の内容
四 号

経営基盤強化に伴う労務に関する事項

五 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項

特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部 又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条 及び第百十六条の七において同じ。)の内容

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容

六 号

その他総務省令で定める事項

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。

二 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。

三 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。

四 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

五 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称、経営基盤強化の実施期間 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。

1項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、当該経営基盤強化計画を変更しようとするときは、総務省令で定めるところにより、変更後の経営基盤強化計画を総務大臣に提出して、その認定を受けなければならない。


ただし、総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

2項

前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、前項ただし書の総務省令で定める軽微な変更に該当する変更をしたときは、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3項

前条第三項の規定は第一項の規定による変更の認定について、同条第四項の規定は第一項の規定による変更の認定 又は前項の規定による変更の届出について準用する。

4項

総務大臣は、前条第一項の認定に係る経営基盤強化計画(第一項の規定による変更の認定 又は第二項の規定による変更の届出があつたときは、その変更後のもの。以下 この款において「認定経営基盤強化計画」という。)を提出した国内基幹放送事業者に対し、認定経営基盤強化計画の実施状況について報告を求めることができる。

5項

総務大臣は、認定経営基盤強化計画が前条第三項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

総務大臣は、前項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

1項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項次項第一号 及び第三項において同じ。)を行う認定基幹放送事業者に限る)が第九十六条第一項の認定の更新を申請した場合における第九十三条第一項の規定の適用については、

同項第二号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る認定の更新を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

2項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める認可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第九十三条第一項」とあるのは、
第九十八条第六項において準用する第九十三条第一項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該国内基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、又は認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う認定基幹放送事業者たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 若しくは分割(当該国内基幹放送の業務を行う事業を承継させるものに限る)をした場合における当該事業を譲り受けた者 又は合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 若しくは分割により当該事業を承継した法人

第九十八条第二項の認可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局(当該特定地上基幹放送局を用いて行われる国内基幹放送に係る放送対象地域が指定放送対象地域であるものに限る。以下この条において同じ。)の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて分割をした場合において電波法第二十条第四項前段の規定の適用があるときにおける分割により地上基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。以下 この項 及び第四項において同じ。)の業務を行う事業を承継した法人

第九十八条第三項前段の認可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲渡人

第九十八条第三項後段の認可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合において電波法第二十条第四項後段の規定の適用があるときにおける当該譲受人

第九十八条第三項後段の認可

3項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が電波法第十三条第一項ただし書の再免許を申請した場合における同法第七条第二項の規定の適用については、

同項第三号
経理的基礎 及び技術的能力」とあるのは、
「技術的能力」と

する。


ただし、当該申請に係る国内基幹放送の業務を維持するに足りる経理的基礎を有しないことを理由として当該申請に係る再免許を拒否したとしても、当該国内基幹放送に係る放送対象地域において第九十一条第二項第三号に規定する目標を達成することができると認められる場合については、この限りでない。

4項

前項の規定は、次の各号に掲げる者がそれぞれ当該各号に定める許可を申請した場合について準用する。


この場合において、

同項
第七条第二項」とあるのは、
第二十条第六項において準用する同法第七条第二項」と

読み替えるものとする。

一 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人たる法人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて合併 又は分割(当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部を承継させるものに限る)をした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該事業の全部を承継した法人

電波法第二十条第二項の許可

二 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(特定地上基幹放送局の免許人に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該特定地上基幹放送局をその用に供する事業の全部の譲渡しをした場合における譲受人

電波法第二十条第三項の許可

三 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局の免許人と合併をし、又は当該地上基幹放送の業務を行う事業の当該免許人への譲渡しをした場合における合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は譲受人

電波法第二十条第五項前段の許可

四 号

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者(地上基幹放送の業務を行う認定基幹放送事業者に限る)が当該認定経営基盤強化計画に従つて当該地上基幹放送の業務の用に供する基幹放送局を譲り受けた場合における当該国内基幹放送事業者

電波法第二十条第五項後段の許可

1項

認定経営基盤強化計画を提出した二以上の国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合には、当該二以上の国内基幹放送事業者は、共同して審議機関を置くことができる。


この場合においては、第七条第二項の規定による審議機関の委員の委嘱は、これらの国内基幹放送事業者が共同して行う。

2項

認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者(当該国内基幹放送事業者が特定地上基幹放送事業者でない場合にあつては、その基幹放送局設備を当該国内基幹放送事業者の国内基幹放送の業務の用に供する基幹放送局提供事業者)に対する第九十二条の規定の適用については、

同条
その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域」とあるのは
第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せての放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該基幹放送」とあるのは
「当該二以上の国内基幹放送のいずれか」と

する。

3項

認定放送持株会社の関係会社(第百五十八条第二項に規定する関係会社をいう。)である認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者が当該認定経営基盤強化計画に従つて特定放送番組同一化を行う場合における当該国内基幹放送事業者に対する第百六十三条の規定の適用については、

同条
その放送対象地域」とあるのは
その第百十六条の四第二項第五号イに規定する特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域を併せて一の放送対象地域とみなした場合における当該みなされたの放送対象地域」と、

当該放送対象地域」とあるのは
「当該みなされた一の放送対象地域」と

する。