放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百十六条の四 # 経営基盤強化計画の認定

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行う基幹放送事業者は、単独で又は他の国内基幹放送事業者(国内基幹放送を行う基幹放送事業者をいう。以下 この款において同じ。)と共同して、経営基盤強化(業務の合理化、組織の再編成 その他の行為による業務の効率の向上を通じて、国内基幹放送事業者(指定放送対象地域に係る国内基幹放送を行うものに限る)の収益性の向上を図ることをいう。以下この条において同じ。)に関する計画(以下 この款において「経営基盤強化計画」という。)を作成し、総務省令で定めるところにより、これを総務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2項

経営基盤強化計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号
経営基盤強化の実施期間
二 号

経営基盤強化による収益性の向上の程度

三 号
経営基盤強化の内容
四 号

経営基盤強化に伴う労務に関する事項

五 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項

特定放送番組同一化(二以上の国内基幹放送(当該二以上の国内基幹放送に係る放送対象地域が相互に重複せず、かつ、当該放送対象地域のいずれか 又は全てが指定放送対象地域である場合に限る。)の放送時間の全部 又は一部について、同一の放送番組の放送を同時に行うこと(放送時間の一部について同一の放送番組の放送を同時に行う場合にあつては、当該二以上の国内基幹放送のうちいずれの国内基幹放送についても、当該国内基幹放送の放送時間の合計に対する当該同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合が総務省令で定める割合を超える場合に限る。)をいう。以下この条 及び第百十六条の七において同じ。)の内容

地域性確保措置(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。次項第四号において同じ。)の内容

六 号

その他総務省令で定める事項

3項

総務大臣は、第一項の認定の申請があつた場合において、その経営基盤強化計画が次の各号いずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る)の業務を維持するため最大限の努力をするものであること。

二 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が円滑かつ確実に実施されるものであること。

三 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものでないこと。

四 号

第百十六条の七の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとするものにあつては、その地域性確保措置の内容が、当該特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであること。

五 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施が放送の普及 及び健全な発達のために適切であること。

4項

総務大臣は、第一項の認定をしたときは、当該認定に係る経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称、経営基盤強化の実施期間 その他総務省令で定める事項を公表するものとする。