総務大臣は、基幹放送設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、認定基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該基幹放送設備を改善すべきことを命ずることができる。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百十四条 # 設備の改善命令
@ 施行日 : 令和五年六月二日
( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第四十号による改正
総務大臣は、特定地上基幹放送局等設備が第百十一条第一項の総務省令で定める技術基準 又は第百二十一条第一項の総務省令で定める技術基準に適合していないと認めるときは、特定地上基幹放送事業者に対し、当該技術基準に適合するように当該特定地上基幹放送局等設備を改善すべきことを命ずることができる。