有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止 又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。
放送法
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昭和二十五年法律第百三十二号
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第百四十九条 # 有料放送業務の休廃止に関する周知
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第三十六号による改正