放送法

# 昭和二十五年法律第百三十二号 #

第百四十九条 # 有料放送業務の休廃止に関する周知

@ 施行日 : 令和五年六月二日 ( 2023年 6月2日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第四十号による改正

1項

有料放送事業者は、有料放送の役務を提供する業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該休止 又は廃止しようとする有料放送の国内受信者に対し、その旨を周知させなければならない。