法第九十四条第二項の認定証の様式は、別表第十一号で定める。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第七十一条 # 様式等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前条第一項の規定は、広帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
前条第二項の規定は、狭帯域伝送方式等による放送を行う衛星基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。
前条第三項 及び第四項の規定は、デジタル放送の標準方式第四章第一節 又は第二節に定める放送を行う移動受信用地上基幹放送の業務に係る認定証に周波数を記載する場合に準用する。