相続人が二人以上ある場合において、その協議により、認定基幹放送事業者の地位を承継すべき相続人を定めたときは、その者は、法第九十八条第一項の添付書類に他の相続人がこれを同意した事実を証する書面を含めて、総務大臣に届け出なければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第七十七条 # 共同相続における認定承継の特例
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号