放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十三条 # 基幹放送の業務の開始等の届出

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

法第九十五条第一項の規定による業務の開始の届出は、別表第十二号の様式により行うものとする。

2項

法第九十五条第二項の規定による業務の休止の届出は、別表第十三号の様式により行うものとする。

3項

法第百条の規定による業務の廃止の届出は、別表第十四号の様式により行うものとする。