放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十九条

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第九十八条第二項の規定に基づき認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項後段の規定により認可を受けようとするとき(譲渡による場合に限る)は、別表第二十一号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号

譲渡人の氏名(譲渡人が法人 又は団体であるときは、その商号 又は名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号
譲受人が事業を譲り受ける年月日
三 号

事業の譲渡し(法第九十八条第三項後段(特定地上基幹放送局(法第二条第二十二号に規定する特定地上基幹放送局をいう。以下同じ。)の免許人が当該基幹放送局を譲渡し、譲受人が当該基幹放送局を譲渡人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)又は譲受け(同条第二項 及び第三項後段(特定地上基幹放送局の免許人が地上基幹放送の業務を行う事業を譲渡し、その譲渡人が当該基幹放送局を譲受人の地上基幹放送の業務の用に供する業務を行おうとする場合に係る部分に限る)の場合)の理由

四 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第二項の場合に限る)又は認可を必要とする理由(法第九十八条第三項後段の場合に限る

五 号

承継 又は 法第九十八条第三項後段の認可に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(同項後段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項後段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

六 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

事業の譲渡に関する契約書の写し(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務に係る契約書の写しを含む。

二 号

譲受人が法人であるときは、その定款 又は寄附行為 及び登記事項証明書(譲受人が法人でないときは、これらに準ずるもの

3項

法第九十八条第三項後段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

4項

総務大臣は、法第九十八条第三項後段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。