放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十二条 # 事業計画書の公表等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

総務大臣は、第六十四条の申請書(第七十四条第一項第七十八条第一項 及び第七十九条第一項の申請書 並びに第七十七条 及び第八十六条第一項の規定による届出書を含む。)及び第六十五条第一項の事業計画書(第七十四条第一項第七十六条第一項第七十八条第一項第七号 及び第七十九条第一項第六号の事業計画 並びに第八十六条第一項の規定により提出された書類を含む。)に記載された事項のうち、特に公表することが適当であるものを告示する。

2項

総務大臣は、前項の規定により告示した事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。