基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上 六箇月を超えない期間において行わなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第七十五条 # 認定の更新の申請の期間
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正