基幹放送の業務(法第九十三条第四項の規定の適用を受けるものを除く。)の認定の更新の申請は、認定の失効前三箇月以上六箇月を超えない期間において行わなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第七十五条 # 認定の更新の申請の期間
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号