放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十八条 # 認定の承継の申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第九十八条第二項の規定により認定基幹放送事業者の地位を承継しようとするとき又は同条第三項前段の規定により認可を受けようとするとき(合併 又は分割による場合に限る)は、別表第二十号の様式により、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出して行うものとする。

一 号
合併 又は分割当事者の商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名
二 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の予定する商号 又は名称、住所 及び代表者の氏名

三 号
合併 又は分割決議年月日 及び合併 又は分割がその効力を生ずる予定年月日
四 号
合併 又は分割の理由
五 号

認定基幹放送事業者の地位の承継を必要とする理由(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、地上基幹放送の業務を承継する理由

六 号

承継に係る基幹放送の種類、基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要、認定番号(法第九十八条第三項前段の場合にあつては、無線局の識別番号、種別 及び免許の番号)及び認定基幹放送事業者(同項前段の場合にあつては、特定地上基幹放送事業者)の商号 又は名称

七 号
事業計画、事業収支見積り及び基幹放送の業務を維持するに足りる技術的能力
2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号
合併契約書 又は分割計画書 若しくは分割契約書の写し
二 号

株主総会 又は社員総会の決議録、無限責任社員 又は総社員の同意書 その他合併 又は分割に関する意思決定を証するに足りる書類(地上基幹放送の場合は、基幹放送局提供事業者との放送局設備供給役務(法第百十八条第一項の放送局設備供給役務をいう。以下同じ。)に係る契約書の写しを含む。

三 号

合併後存続する法人 若しくは合併により設立される法人 又は分割により基幹放送の業務を承継する法人の定款 又は寄附行為の案

3項

第一項の申請者は、設立登記 又は変更登記を完了したときは、直ちにその登記事項証明書を総務大臣に提出しなければならない。

4項

法第九十八条第三項前段の申請は、電波法第二十条第四項に規定する許可の申請と同時に行うものとする。

5項

総務大臣は、法第九十八条第三項前段の規定により認可をしたときは、認定証を交付するものとする。