放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第七十六条 # 放送事項等の変更

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第九十七条第一項の規定により変更の許可を受けようとする者は、別表第十七号の様式の申請書に事業計画書 及び事業収支見積書を添えて、総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の事業計画書の様式は別表第七号に掲げるとおりとし、事業収支見積書の様式は別表第八号に掲げるとおりとする。

3項

法第九十七条第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げる場合とする。

一 号

放送事項のうち補完放送に係る追加、削除 又は変更の場合(衛星基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送の場合に限る

二 号

基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の変更が別表第十八号に該当する場合

4項

法第九十七条第二項の規定による変更に該当する届出は、別表第十九号の様式により行うものとする。

5項

法第九十七条第三項第三号の総務省令で定めるときは、次のとおりとする。

一 号

総務大臣が基幹放送用周波数使用計画を変更し、衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局に係る人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を変更した後、当該基幹放送局の免許人以外の者が当該計画の変更により新たに定められた人工衛星の軌道 若しくは位置 又は周波数を免許状に記載すべき国内放送 又は内外放送をする無線局の免許を受けたとき。

二 号

第七十条の規定により一秒における伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒におけるシンボル数。次号において同じ。)を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における基準伝送容量(広帯域伝送方式等による放送の場合は一秒における基準シンボル数。以下同じ。)による指定に変更しようとするとき。

三 号

第七十条の規定により一秒における基準伝送容量を指定された衛星基幹放送事業者が、その指定を一秒における伝送容量による指定に変更しようとするとき。

三の二 号

第七十条の規定によりセグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定を基準セグメント数による指定に変更しようとするとき。

三の三 号

第七十条の規定により基準セグメント数を指定された移動受信用地上基幹放送事業者が、その指定をセグメント数による指定に変更しようとするとき。

四 号
混信の除去 その他特に必要がある場合であつて、総務大臣が別に告示するとき。