法第八条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
号
四
号
七
号
交通情報、道路情報 又は駐車場情報
二
号
自己 又は他人の営業に関する広告
三
号
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校 又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
囲碁 若しくは将棋に関する時事、実況、解説 又は講座
五
号
放送番組の検索 又は選択に関する情報
六
号
受信機が正常に作動するために必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)の変換に必要な情報
基幹放送普及計画の定めるところにより、他の放送事業者の放送と同一の放送を同時に行う場合における当該 他の放送事業者の放送番組