法第五条第二項 及び第六条第六項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の公表は、放送事業者が行う放送に係る放送対象地域(法第九十一条第二項第二号の放送対象地域をいう。以下同じ。)又は業務区域(法第百二十六条第二項第四号の業務区域をいう。以下同じ。)において、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
放送法施行規則
第二章 通則
前項の規定にかかわらず、法第百七条(法第八十一条第三項において準用する場合を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表は、インターネットの利用 その他のできるだけ多くの公衆が知ることができる方法により行うものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関の議事の概要の公表については、次の各号に掲げる事項を公表するものとする。
前二号に掲げるもののほか、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)の審議状況を示す主な事項
法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第六項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の公表については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組 及び その他の放送番組(通信販売番組(視聴者に商品 又はサービスの内容、販売価格 その他の条件を提示し、郵便、電話 その他の方法により売買契約の申込みを受けて当該提示した条件に従つて当該商品 又はサービスを販売することを目的とする放送番組をいう。以下同じ。)その他教養番組、教育番組、報道番組 及び娯楽番組以外の放送番組をいう。以下同じ。)の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した後速やかに行うものとする。
前項の公表をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
法第六条第六項第一号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該審議機関の終了後速やかに行うものとし、法第六条第六項第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の公表は、当該措置が講じられた後速やかに行うものとする。
法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、当該事項を記載した書面をもつて行うものとする。
前項の規定によるほか、法第六条第五項第二号 及び第三号(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に掲げる事項については、審議機関の審議に資するよう当該事項に係る放送番組の視聴 その他の当該事項の内容が容易に分かる方法により報告するものとする。
法第六条第五項(法第八十一条第六項において準用する場合 及び法第百七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による審議機関への報告は、次の各号に定めるところにより行うものとする。
法第六条第五項第一号 及び第二号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)に掲げる事項の報告については、法第六条第五項第一号に規定する措置 又は法第九条第一項(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による措置が講じられた直後の審議機関の開催時に行わなければならない。
ただし、報告の準備に時間を要する場合 その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
法第六条第五項第三号(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)に掲げる事項の報告については、審議機関の開催の都度行わなければならない。
ただし、同一月内に審議機関を二回以上開催する場合にあつては そのいずれかの開催時に行うことができる。
法第百七条の規定により読み替えて適用する法第六条第五項の規定による放送番組の種別 及び放送番組の種別ごとの放送時間の報告については、毎年四月から各六箇月の期間ごとに、当該期間における各月の第三週の期間に放送した放送番組を教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組 及び その他の放送番組の区分に分類し、当該各六箇月の期間が経過した直後の審議機関の開催時に行わなければならない。
ただし、報告の準備に時間を要する場合 その他やむを得ない事情があるときは、その次の審議機関の開催時に行うことができる。
前項第三号の報告をする場合においては、その他の放送番組は、通信販売番組とそれ以外のものとに細分するものとする。
法第七条第一項の総務省令で定める七人未満の員数は、五人とする。
法第八条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する学校、専修学校 又は各種学校が同法の定めるところによる教科に関してその教員に行わせる授業
受信機が正常に作動するために必要なプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次条において同じ。)の変換に必要な情報
法第八条に規定する臨時かつ一時の目的のための放送(以下「臨時目的放送」という。)は、次の各号に掲げる事項のいずれかを目的とするものでなければならない。
放送法施行令(昭和二十五年政令第百六十三号。以下「令」という。)第一条第一号の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。
法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者 又は その代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。