準用会社法第六百七十七条第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
放送債券管理者を定めたときは、その名称 及び住所
二
号
放送債券管理補助者を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所
三
号
放送債券原簿管理人(協会に代わつて放送債券に係る社債原簿(以下「放送債券原簿」という。)の作成 及び備置きその他の放送債券原簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を定めたときは、その氏名 又は名称 及び住所