放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三十二条 # 区分経理の方法

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

協会は、次の各号に掲げる業務ごとに経理を区分し、当該各号に定める勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

法第二十条第一項 及び第二項の業務(次号に掲げるものを除く

一般勘定

二 号

有料インターネット活用業務

有料インターネット活用業務勘定

三 号

法第二十条第三項の業務

受託業務等勘定

2項

協会は、前項第一号に掲げる業務のうち、受信料財源インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
二号業務のうち、常時同時配信等業務に係る費用
三 号

法第二十条第二項第三号の業務(以下「三号業務」という。)に係る費用

3項

協会は、有料インターネット活用業務に係る経理については、次に掲げる事項を明らかにして整理しなければならない。

一 号
二号業務に係る費用
二 号
三号業務に係る費用
4項

協会は、前三項の規定により、業務ごとに区分して経理を整理しようとするときは、当該業務に係る費用について、別表第二号の二に掲げる方法によるほか、適切な方法により整理しなければならない。

5項

前項の場合において、協会は、費用の整理に関する計算方法(別表第三号の二 及び別表第三号の三に掲げる勘定科目(協会がより細分化した勘定科目を設定した場合にあつては、当該勘定科目)ごとに、当該勘定科目に係る費用と業務との対応関係、直課 又は配賦の別 及び別表第二号の二に規定する配賦基準を記した一覧表を含む。第十二条の四第一項第七号ロ 及び第三十四条第三項第四号ネにおいて同じ。)を記載した書類をあらかじめ作成しなければならない。

6項

協会は、毎事業年度の開始前 及び終了後に、当該事業年度に実施する又は実施したインターネット活用業務の経理を第一項から 第三項までの規定により整理した結果について、別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細 及び別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細を記載した書類を作成しなければならない。