放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三十四条 # 財務諸表の様式

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第七十四条第一項の毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書 及び前条に規定する書類は、別表第三号に定める書式により調製するものとする。

2項

別表第三号の書式に規定する科目に属する資産、負債、純資産、収入 又は支出で、別に表示することが適当であると認められるものについては、当該資産、負債、純資産、収入 又は支出を示す名称を付した科目をもつて別に掲記することを妨げない。

3項

法第七十四条第一項の説明書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
決算概説
二 号
財務諸表の作成に関する重要な会計方針
三 号

会計方針 又は記載方法の変更をした場合におけるその旨 及び その変更による増減額(変更 又は変更による影響が軽微であるものを除く

四 号

資産 及び負債 並びに損益の状況(次のいずれかにより、別表第三号の財産目録の表の内訳の欄を区分経理された各勘定別に明らかにすること。

長期借入金の明細(借入先(財政投融資資金からの借入がある場合には、その旨)及び借入先ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

放送債券の明細(銘柄(政府による債務の保証がない旨、政府による債券の引受けがある場合には、その旨 及び引受先)及び銘柄ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

引当金の明細(引当金の種類ごとの当該事業年度中の増減状況を含む。

固定資産の取得 及び処分 並びに減価償却費の明細(減損損失累計額を減価償却累計額に合算している場合は、それらを区分したもの

子会社 及び関連会社についての持株の明細(子会社 及び関連会社の名称、所有株数、取得価額、貸借対照表計上額 及び当該事業年度中の増減状況

出資の明細(株式会社への出資を除く

子会社 及び関連会社に対する債権 及び債務の明細
資産が担保に供されている場合はそれに関する事項

重要な係争事件に係る損害賠償義務 その他 これらに準ずる債務に関する事項(負債の部に計上したものを除く

役員との間の取引による債権債務に関する事項

イから ヌまでに掲げるもののほか、貸借対照表の内容を補足する主な資産 及び負債の明細(現金 及び預金、貯蔵品、短期借入金、未収金、未払金等 その他事業特性を踏まえ重要と認められるもの

交付金等の明細(当該事業年度に受け入れた交付金等の名称、支出元の会計区分、交付金等と貸借対照表 及び損益計算書に掲記されている関連科目との関係についての説明を含む。

子会社のうち一般社団法人、一般財団法人 その他これに準ずる事業体 及び関連公益法人等の基本財産に対する出えん金 及び寄付金の明細

役員 及び職員の給与費の明細
減損損失の明細
子会社 及び関連会社との取引高の総額

別表第三号の二に定める様式による常時同時配信等業務 その他の受信料財源インターネット活用業務に係る費用の明細

別表第三号の三に定める様式による有料インターネット活用業務に係る費用の明細

第三十二条各項の規定によるインターネット活用業務 その他の業務の経理に関する区分経理の実施方法

第三十二条第五項の費用の整理に関する計算方法

区分経理の実施の適正を確保するための措置

ヲから ナまでに掲げるもののほか、損益計算書の内容を補足する主な費用 及び収益の明細(事業特性を踏まえ、重要と認められるもの

五 号

収入支出の決算の状況(別表第四号に定める様式による。

六 号
予算総則の適用に関する事項
七 号
資産価額の増減
八 号

主たる設備の状況(リースにより使用する固定資産がある場合は その取引の状況を含む。

九 号
重要な後発事象に関する事項
十 号
貸借対照表 及び損益計算書についての勘定相互間の相殺消去 その他勘定相互間の取引の明細
十一 号
その他協会の財産 又は損益の状態を正確に判断するために参考となるべき事項