放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第三十条 # 業務報告書の記載事項

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第七十二条の業務報告書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号

事業の概況(協会の沿革、設立根拠法律、主管省庁名、協会が対処すべき課題を含む。

二 号
放送番組の概況
三 号
放送番組に関する世論調査 及び研究
四 号
営業 及び受信関係業務の概況
五 号
視聴者関係業務の概況
六 号
放送設備の運用 及び建設改修の概況
七 号
放送技術の研究
八 号
業務組織の概要 及び職員の状況
経営委員会、監査委員会 及び理事会の概況
役員の定数、氏名、役職、任期 及び経歴
事務所の所在地

職員数(前事業年度末比増減を含む。

九 号

法第二十九条第一項第一号ロ 及びに規定する体制の整備についての議決内容 及び当該議決に基づく定め並びに当該体制の運用状況

十 号

財政の状況(過事業年度に係るものを含む。

資本の状況
借入先 及び その借入金額の状況
財政投融資資金、交付金等の状況
十一 号
子会社等の概要

子会社 及び協会 又は子会社が他の会社の財務 及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該 他の会社(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連会社」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、資本金、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数、協会の持株比率 及び協会との関係の内容

協会の業務の一部 又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人 その他の法人であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務 及び事業の方針決定を支配しているか 若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるもの(子会社を除く第三十四条第三項第四号 及び第五十五条の三第二号において「関連公益法人等」という。)の概況(系統図を含む。)、名称、住所、基本財産、事業内容、役員の状況(人数 及び代表者の氏名)、職員数 及び協会との関係の内容

十二 号
その他参考となるべき事項