一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。
一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。
登録一般放送事業者は、第百三十六条第二項第一号に規定する事業計画書に変更があつたときは、別に告示するところにより、総務大臣に届け出なければならない。
一般放送事業者(同時再放送のみを行う届出一般放送事業者を除く。)は、一般放送の業務を行う事業の決算期ごとに、その事業収支の結果 及び計算書類(届出一般放送事業者にあつては、事業収支の結果に限る。)を総務大臣に報告しなければならない。
法第百四十五条第五項の証明書は、別表第五十二号の様式によるものとする。
ただし、同条第四項の規定による立入検査のうち小規模施設特定有線一般放送事業者に係るものにあつては、別表第五十二号の二の様式によることができる。