放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第百六十九条 # 受信契約者数の記録の提出

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。