一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。
一般放送事業者(衛星一般放送を行う者 及び地上一般放送を行う者にあつては、有料放送事業者に限る。)は、毎年六月末日までに、前年四月一日から 当年三月三十一日までの期間中における受信契約者(当該一般放送事業者と その放送の受信についての契約をした者をいう。)の数を簡明に記載した記録を、総務大臣に提出しなければならない。
ただし、総務大臣において特に必要がないと認めた場合は記録の提出 又は記載事項の一部を省略することができる。