放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十一条 # 公告

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十六条第五項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、六箇月ごとに行うものとする。

2項

法第百十六条第五項ただし書の総務省令で定める割合は、百分の十五とする。