法第百十六条の三第二項第五号イの総務省令で定める割合は、百分の八十(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送においてそれぞれの放送対象地域向けの災害に関する放送が行われる場合には、当該放送に係る放送時間の割合を除く。)とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十一条の三 # 同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正