法第百十六条の三第一項の規定により経営基盤強化計画の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
放送法施行規則
第三節の二 経営基盤強化計画の認定
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る。)の業務を維持するため最大限の努力をするものであることを示す書類
法第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、地域性確保措置(法第百十六条の三第二項第五号ロに規定する地域性確保措置をいう。)の内容が特定放送番組同一化(同号イに規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令(平成二十七年総務省令第二十六号。以下「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、次に定める書類
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、第九十一条の四第二号に規定する地域性確保措置の内容が表現の自由享有基準第十条第二項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、第九十一条の四第三号に規定する多元性・多様性確保措置の内容が当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために適切なものであることを示す書類
別表第二十一号の三の様式による事業計画書
別表第二十一号の四の様式による事業収支見積り
法第百十六条の三第二項第五号イの総務省令で定める割合は、百分の八十(特定放送番組同一化の対象となる二以上の国内基幹放送においてそれぞれの放送対象地域向けの災害に関する放送が行われる場合には、当該放送に係る放送時間の割合を除く。)とする。
法第百十六条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、表現の自由享有基準第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項とする。
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、地域性確保措置(同条第二項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。)の内容
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、多元性・多様性確保措置(当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために講ずる措置をいう。以下同じ。)の内容
法第百十六条の三第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。
前項の規定は、法第百十六条の四第一項の規定による変更の認定について準用する。
法第百十六条の三第一項の認定を拒否したときは、申請者に対しその旨の理由を記載した文書をもつて通知する。
前項の規定は、法第百十六条の四第一項の規定による変更の認定について準用する。
総務大臣は、法第百十六条の三第一項の認定をしたときは、別表第二十一号の五の様式の認定証を交付する。
法第百十六条の三第四項(法第百十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合以外の場合にあつては、第一号 及び第二号)とする。
総務大臣は、前項各号に掲げる事項について、インターネットの利用 その他の方法により公表する。
法第百十六条の四第一項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の六の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
前項の申請書には、認定経営基盤強化計画の写しを添付するものとする。
総務大臣は、法第百十六条の四第一項の変更の認定をしたときは、別表第二十一号の七の様式の認定証を交付する。
法第百十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の三に定める割合を超えるものに限る。)
法第百十六条の四第二項の規定による変更の届出は、別表第二十一号の八の様式により行うものとする。
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別表第二十一号の九の様式により、総務大臣に報告しなければならない。
総務大臣は、法第百十六条の四第五項の規定により認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
総務大臣は、認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、インターネットの利用 その他の方法により、その取消しの日付 及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。