法第百十六条の二の総務省令で定める期間は、認定基幹放送事業者の事業年度とする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十一条の三
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号