法第百十六条の四第一項の規定に基づき経営基盤強化計画の変更の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の六の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十一条の九 # 認定経営基盤強化計画の変更に係る認定の申請
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
前項の申請書には、認定経営基盤強化計画の写しを添付するものとする。