放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十一条の二 # 経営基盤強化計画の認定の申請

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十六条の三第一項の規定により経営基盤強化計画の認定を受けようとする国内基幹放送事業者は、別表第二十一号の二の様式による申請書を総務大臣に提出するものとする。

2項

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

一 号

経営基盤強化計画に係る経営基盤強化が、当該経営基盤強化計画を提出する国内基幹放送事業者が国内基幹放送(指定放送対象地域に係るものに限る)の業務を維持するため最大限の努力をするものであることを示す書類

二 号
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化を円滑かつ確実に実施する経営体制が確立されていることを示す書類
三 号
経営基盤強化計画に係る経営基盤強化の実施により従業員の地位が不当に害されるものではないことを証する書類
四 号

法第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合にあつては、地域性確保措置(法第百十六条の三第二項第五号ロに規定する地域性確保措置をいう。)の内容が特定放送番組同一化(同号イに規定する特定放送番組同一化をいう。以下同じ。)の対象となる二以上の国内基幹放送に係るそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類

五 号

基幹放送の業務に係る特定役員及び支配関係の定義並びに表現の自由享有基準の特例に関する省令平成二十七年総務省令第二十六号。以下「表現の自由享有基準」という。)第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、次に定める書類

表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、第九十一条の四第二号に規定する地域性確保措置の内容が表現の自由享有基準第十条第二項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために適切なものであることを示す書類

表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、第九十一条の四第三号に規定する多元性・多様性確保措置の内容が当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために適切なものであることを示す書類

六 号

別表第二十一号の三の様式による事業計画書

七 号

別表第二十一号の四の様式による事業収支見積り