放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十一条の五 # 不適法な申請書等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十六条の三第一項の認定の申請書 又は添付書類が不適法なもの(違式な記載を含む。)であると認めるときは、同項の認定を受けようとする者(次条第一項において「申請者」という。)に訂正を求め、又は理由を示して返すことがある。

2項

前項の規定は、法第百十六条の四第一項の規定による変更の認定について準用する。