法第百十六条の三第四項(法第百十六条の四第三項において準用する場合を含む。)の総務省令で定める事項は、次に掲げる事項(法第百十六条の六の規定による審議機関の設置等の特例の適用を受けようとする場合以外の場合にあつては、第一号 及び第二号)とする。
一
号
認定の日付
二
号
経営基盤強化計画に係る指定放送対象地域
三
号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送に係る放送対象地域