法第百十六条の四第一項ただし書の総務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一
号
認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名の変更
二
号
特定放送番組同一化の対象となる国内基幹放送の放送時間の合計に対する同一の放送番組の放送を同時に行う放送時間の割合の変更(変更後の割合が第九十一条の三に定める割合を超えるものに限る。)