総務大臣は、法第百十六条の四第五項の規定により認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、その理由を記載した文書を当該認定を取り消された国内基幹放送事業者に送付しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十一条の十三 # 認定経営基盤強化計画の認定の取消し
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
総務大臣は、認定経営基盤強化計画の認定を取り消したときは、インターネットの利用 その他の方法により、その取消しの日付 及び当該認定を取り消された国内基幹放送事業者の名称を公表するものとする。