認定経営基盤強化計画を提出した国内基幹放送事業者は、認定経営基盤強化計画の実施期間の各事業年度における実施状況について、当該事業年度終了後三月以内に、別表第二十一号の九の様式により、総務大臣に報告しなければならない。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十一条の十二 # 実施状況の報告
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正