法第百十六条の三第二項第六号に規定する総務省令で定める事項は、表現の自由享有基準第十条第一項の規定による特例役員兼任関係に係る特例の適用を受けようとする場合にあつては、その旨 及び次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
表現の自由享有基準第十条第二項に規定する特例役員兼任関係の内容
二
号
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複しない放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、地域性確保措置(同条第二項に規定する特例役員兼任関係に係る国内基幹放送事業者のそれぞれの放送対象地域における放送番組に対する当該放送対象地域固有の需要を満たすために講ずる措置をいう。)の内容
表現の自由享有基準第十条第一項に規定する一の法人 又は団体が同項に規定する国内基幹放送事業者に係る放送対象地域の全部 又は一部と重複する放送対象地域において国内基幹放送の業務を自ら行い、又は当該国内基幹放送の業務を行う者に対して支配関係を有する場合にあつては、多元性・多様性確保措置(当該重複する地域における多元的かつ多様な放送番組に対する需要を満たすために講ずる措置をいう。以下同じ。)の内容