放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十七条 # 損益計算書及び配賦整理書

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書 並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用 及び収益の配賦の基準 並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。

2項

前項の損益計算書に掲記される科目 その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。