兼業事業者は、別表第二十三号の様式による損益計算書 並びに当該損益計算書を作成する際に準拠した費用 及び収益の配賦の基準 並びに整理の手順を記載した書類(以下「配賦整理書」という。)を作成しなければならない。
放送法施行規則
#
昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
#
第九十七条 # 損益計算書及び配賦整理書
@ 施行日 : 令和六年八月十五日
( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 :
令和六年総務省令第八十号
前項の損益計算書に掲記される科目 その他の事項の金額は、千円単位をもつて表示することができる。