法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から 第百一条までに定めるところによる。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第九十三条 # 兼業事業者の会計整理等
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正