放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十三条 # 兼業事業者の会計整理等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十九条の規定により、基幹放送局提供事業者であつて認定基幹放送事業者 又は特定地上基幹放送事業者を兼ねるもの(以下「兼業事業者」という。)が行う会計の整理 及びこれに基づき公表しなければならない事項は、次条から 第百一条までに定めるところによる。