放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十二条 # 役務の提供条件

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第百十八条第一項の総務省令で定める提供条件は、次のとおりとする。

一 号
放送局設備供給役務の料金 及び その支払方法
二 号
基幹放送局設備の管理方法
三 号
その他基幹放送の業務の運営に重大な関係を有する事項
2項

法第百十八条第一項の届出をしようとする者は、別表第二十二号の様式の届出書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣に提出するものとする。

一 号

提供条件(変更の届出の場合は、提供条件の新旧対照

二 号
実施しようとする期日