放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九十五条 # 会計の基準の整備等

@ 施行日 : 令和六年八月十五日 ( 2024年 8月15日 )
@ 最終更新 : 令和六年総務省令第八十号

1項

兼業事業者は、この省令の規定に基づく費用 及び収益の計算を正確に行うための規程 その他経理に関する制度を整え、放送局設備等供給業務に関する会計を整理しなければならない。