兼業事業者は、次の各号に掲げる場合を除き、基幹放送局設備等(法第百十九条の基幹放送局設備等をいう。以下同じ。)を基幹放送の業務の用に供する業務(以下「放送局設備等供給業務」という。)に関する会計を整理しなければならない。
ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
一
号
兼業事業者が基幹放送局設備を用に供する衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送 又は地上基幹放送の別が、その兼業事業者が行う基幹放送の別と異なる場合
二
号
兼業事業者の基幹放送局(自己の基幹放送の業務に用いる放送局を除く。)の放送区域(法第七条第三項第二号に規定する放送区域をいう。)と当該兼業事業者の基幹放送の業務に係る放送対象地域の重複がない場合(前号に掲げる場合を除く。)