基幹放送事業者は、法第百十六条第二項、第三項 又は第四項の規定により、株主名簿に記載 若しくは記録しない外国人等が有するとみなされる株式がある場合 又は その株式が議決権制限株式となる場合 若しくは その議決権制限株式が議決権を有することとなる株式となる場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨 及び次に掲げる事項を通知するものとする。
一
号
四
号
株主の氏名 又は名称
二
号
株主の住所
三
号
記載 若しくは記録が拒まれた株式の数 又は議決権を有しないこととされた 若しくは有することとされた株式の数
記載 若しくは記録が拒まれた日 又は議決権を有しないこととされた若しくは有することとされた日