放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九条 # 候補者放送の記録の閲覧

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

法第十三条法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者 又は その代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。

一 号
候補者の氏名 及び所属する政党
二 号
放送をした年月日、時刻 及び時間
三 号
基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備 及び使用した周波数