法第十三条(法第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定により公選による公職の候補者の政見放送 その他選挙運動に関する放送(以下「候補者放送」という。)をした場合には、次に掲げる事項を記録するものとし、公選による公職の候補者 又は その代理人の請求があつたときは、放送事業者の事務所においてその記録を閲覧させるものとする。
一
号
候補者の氏名 及び所属する政党
二
号
放送をした年月日、時刻 及び時間
三
号
基幹放送事業者にあつては放送をした放送局、一般放送事業者にあつては放送をした電気通信設備 及び使用した周波数