放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第九章 雑則

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分


1項

法第百七十六条第一項に規定する放送は、次に掲げるものとする。

一 号

電波法第四条の規定により開設に免許を要しない無線局を用いて行われる放送

二 号
放送 及び その受信の技術の発達のための試験研究の用に供される一般放送
三 号

臨時かつ一時の目的(一箇月以内の目的をいう。)のために行われる一般放送

四 号

一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合においては、同一の者の占有に属する区域をいう。)において行われる有線一般放送

五 号
信号のみを送信するために行われる有線一般放送
六 号

一の有線放送施設に係る引込端子の数が五十以下の規模の施設により行われる有線一般放送(その全てが同時再放送 又は共同聴取業務であるものその他これに類するものとして総務大臣が別に告示するものに限る

七 号
公衆の通行し、又は集合する場所において公衆によつて直接視聴 又は聴取されることを目的として行われる有線一般放送
八 号

一般放送の業務を行おうとする者の放送番組に係る信号の送信時に、当該信号を送出するための装置の出力端子における一の放送番組に係る信号の伝送速度が毎秒二メガビットデジタル放送の標準方式第四条に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒四メガビット、デジタル放送の標準方式第六十二条第二項に規定する情報源符号化方式を用いる場合にあつては毎秒一・五メガビット)以下である有線一般放送(有線一般放送の品質に関する技術基準を定める省令(平成二十三年総務省令第九十五号)第二章第二節から 第四節までに規定する放送方式による有線一般放送 及びラジオ放送を除く

2項

第百三十三条第二項 及び第三項の規定は、前項第六号の引込端子について準用する。

1項

基幹放送設備を設置する認定基幹放送事業者、基幹放送局設備を設置する基幹放送局提供事業者、特定地上基幹放送局等設備を設置する特定地上基幹放送事業者 及び法第百二十六条第一項の登録に係る電気通信設備を設置する登録一般放送事業者は、特別な理由によりこの省令の定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この省令の定めるところによらないで電気通信設備をその放送の業務の用に供することができる。

1項

第五章第二節第三款除く)、第六章第百四十七条第百七十五条放送事業者 及び基幹放送局提供事業者に係る部分に限る)及び第百八十条の規定に限る)又は この省令(第四章第三節の二除く)及び第五章の規定に限る)の規定により総務大臣に提出する書類は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める方法により提出することができる。

一 号

申請、届出、報告 又は資料の提出(以下「申請等」という。)当該申請等をしようとする者が行い、又は行おうとする放送(基幹放送局提供事業者にあつては、その基幹放送局設備を用いて行われる基幹放送)の放送対象地域(当該申請等に係る放送の放送対象地域が全国である場合にあつては、当該放送の業務に用いられる電気通信設備の設置場所。次項において同じ。)又は業務区域(これらの区域が二以上の総合通信局(沖縄総合通信事務所を含む。次号 及び次項において同じ。)の管轄区域にわたるときは、そのいずれか一の管轄区域)を管轄する総合通信局長を経由して当該申請等を行うこと。

二 号

第百六十七条の規定による意見書 当該意見書に係る裁定の申請に係る地上基幹放送(テレビジョン放送に限る)を行う基幹放送事業者の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して提出すること。

2項

前項の規定にかかわらず第九十三条第九十六条から 第九十八条まで 及び第百七十五条の規定に限る)又はこの省令(第六十一条第六十四条第六十五条第七十四条 及び第七十六条から 第七十九条までの規定に限る)の規定により地上基幹放送 及び移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送に限る)に係る申請等を行う者は、当該規定に定める書類一通 及び その写し二通を当該申請等を行い、又は行おうとする放送の放送対象地域を管轄する総合通信局長を経由して総務大臣に提出しなければならない。


ただし、総務大臣が写しの提出部数を減じたときは、この限りでない。

3項

総務大臣は、前項の書類を受理したときは、その写し一通について提出書類の写しであることを証明して提出した者に返すものとする。

4項

前三項の規定は、申請等を行い、又は行おうとする放送が、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送、移動受信用地上基幹放送(デジタル放送の標準方式第四章第一節に定める放送を除く)、衛星基幹放送 又は衛星一般放送である場合には、適用しない

1項

この省令の規定に基づき作成する書類 及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。

2項

前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに申請 又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。

1項

放送事業者は、次の各号に掲げる書類等については、当該書類等による保存に代え、電磁的方法により保存することができる。


この場合において、当該書類等を必要に応じ直ちに表示することができる電子計算機 その他の機器を放送事業者の事務所に備え付けておかなければならない。

一 号

第四条第一項の規定に基づき備え置く番組基準 並びに審議機関の議事の概要 及び審議機関の答申等により講じた措置の内容

二 号

第九条の規定に基づき記録する候補者放送の記録

三 号

第八十四条の規定に基づき備え付ける基幹放送業務日誌

四 号

第百一条の規定に基づき保存する会計記録