放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二百十七条 # 電磁的方法により記録することができる書類等

@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正

1項

この省令の規定に基づき作成する書類 及び総務大臣に提出する書類は、これらの書類の記載事項を記録した総務大臣が別に告示する電磁的方法(電子的方法、磁気的方法 その他の人の知覚によつては認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録に係る記録媒体により作成し及び提出することができる。

2項

前項により電磁的方法による記録に係る記録媒体により提出する場合には、申請者 又は届出者の氏名 及び住所 並びに申請 又は届出の年月日を記載した書類を添付しなければならない。