法第六十四条第三項第五号に規定する総務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一
号
三
号
六
号
八
号
受信契約の種別に関する事項
二
号
法第六十四条第一項ただし書に規定する受信契約を締結する必要がない場合に関する事項
受信契約 又は受信契約の変更契約の成立時期に関する事項
四
号
受信料の額に関する事項
五
号
受信契約の解約 及び受信契約者(法第六十四条第一項の規定により受信契約を締結した者をいう。第二十六条第一号 及び附則第三項において同じ。)の名義 又は住所変更の手続に関する事項
受信料の免除に関する事項
七
号
受信料の支払を延滞した場合において協会が徴収することができる受信料の額 及び延滞利息の額 その他当該受信料 及び当該延滞利息の徴収に関する事項
受信契約の条項の周知方法に関する事項
九
号
その他必要な事項