協会の会計については この省令の定めるところにより、この省令に定めのないものについては一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二十五条 # 協会の会計
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。