法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。
放送法施行規則
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昭和二十五年電波監理委員会規則第十号
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第二款 裁定
@ 施行日 : 令和五年一月十日
( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 :
2023年 03月29日 12時00分
法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
号
二
号
三
号
四
号
意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所
法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由
協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情)
その他参考となる事項
法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。