放送法施行規則

# 昭和二十五年電波監理委員会規則第十号 #

第二款 裁定

分類 規則
カテゴリ   電気通信
@ 施行日 : 令和五年一月十日 ( 2023年 1月10日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第一号による改正
最終編集日 : 2023年 03月29日 12時00分

1項

法第百四十四条第一項の規定による裁定の申請は、別表第五十一号の様式の申請書により行うものとする。

1項

法第百四十四条第二項の意見書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

意見書を提出する基幹放送事業者の氏名(法人 又は団体にあつては、名称 及び代表者の氏名)及び住所

二 号

法第百四十四条第一項本文の同意をしない理由

三 号

協議の経過(協議をしていない場合は、その具体的事情

四 号
その他参考となる事項
1項

法第百四十四条第六項の通知は、裁定書の謄本を添付して行うものとする。